日本スポーツ産業学会 JAPAN SOCIETY OF SPORTS INDUSTRY

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日本スポーツ産業学会 JAPAN SOCIETY OF SPORTS INDUSTRY

会則

日本スポーツ産業学会会則

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日本スポーツ産業学会(英文名:Japan Society of Sports Industry)と称する。

(目的)
第2条 本会は、スポーツ産業に関する調査・研究を促進し、会員相互の交流を深め、スポーツ産業の健全な発展と国民のための豊かなスポーツ環境の醸成に資することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)国内及び国際的学会大会の開催
(2)研究会、講演会、公開講座等の開催
(3)調査・研究等の助成
(4)機関誌、会報、会員名簿等の発行
(5)会員の研究に資する情報の収集と紹介
(6)貢献者に対する表彰
(7)その他本会の目的に資する事業

(学会大会)
第4条 学会大会は、年に1回以上開催する。

第2章 会員
(種別)
第5条 本会の会員の種別は、次の通りとする。
(1)正会員 スポーツ産業に関心を有する者で、正会員より推薦された個人
(2)法人会員 スポーツ産業に関心を有する者で、正会員より推薦された法人・団体
(3)名誉会長・名誉会員(顧問を含む) 本会に貢献のあった会長又は会員で、理事会が推薦し、会長が委託した個人
(4)賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする団体及び個人で理事会により承認された者
(5)学生会員 本会の目的に賛同する大学院、学部、専門学校の在学者

(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、次の手続きをとるものとする。ただし、名誉会長・名誉会員(顧問を含む)は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(1)正会員は、入会金3,000円および所定の金額(年度会費)を添えて所定の入会申込書を提出する。
(2)法人会員・賛助会員は、所定の金額(年度会費)を添えて入会申込書を提出する。
(3)学生会員は、所定の金額(年度会費)を添えて所定の入会申込書を提出する。入会金は免除とする。

(会費)
第7条 会員は、次の会費を納入しなければならない。ただし、名誉会長・名誉会員(顧問を含む)は、会費の納入を要しないものとする。
(1)正会員 年額7,000円
(2)法人会員 年額5万円
(3)賛助会員 年額一口(10万円)以上
(4)学生会員 年額2,000円

(権利)
第8条 会員は、所定の手続きを経て、本会の行うあらゆる事業に 参加することができる。また、機関誌その他研究情報に関する刊行物等の配布を受けることができる。

(退会)
第9条 会員は、2ヶ年会費を納入しないときは、退会したものとみなす。

第3章 役員
(定数)
第10条 本会に、次の役員をおく。
(1)理事 15名以上30名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち、1名を理事長とする。

(職務)
第11条 役員は、次の任務を行う。
2 理事は、理事会を構成し、第20条に規定する任にあたる。
3 監事は、本会の会務を監査する。

(選任)
第12条 役員の選任は、次のように行う。
2 理事は、総会において正会員のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、正会員以外の者を理事に選任することを妨げない。
3 理事長は、理事会において理事の互選により定める。
4 会長は、会員の中から理事若干名を推薦することができる。
5 監事は、会員の中から会長がこれを委嘱する。

(会長・副会長)
第13条 本会に、会長および副会長若干名を置くことができる。
2 会長及び副会長は、正会員の中から理事会の推薦により総会において決定する。
3 会長は本会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたとき、その職務を代行する。

(顧問)
第14条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

(任期)
第15条 役員、会長及び副会長の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げないものとする。
2 任期途中で選任された役員、会長及び副会長の任期は、前項の規定にかかわらず残任期間とする。
3 役員、会長及び副会長は、総会において、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第4章 会議
(種別)
第16条 本会の会議は、総会、理事会及び運営委員会とする。

(招集)
第17条 総会は、会長が招集し、次の事項を審議・決定する。
(1)役員、会長及び副会長の選出
(2)事業報告及び収支決算
(3)事業計画及び収支予算
(4)会則及び諸規定の改廃
(5)その他重要事項

(開催)
第18条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後120日以内に開催する。
2  臨時総会は、理事会の決定又は正会員の3分の1以上の記名による要求書の提出があったときに開催する。

(定足数)
第19条 総会は、正会員の10分の1以上の出席をもって成立する。ただし、総会に出席できない会員は、委任状により表決権を行使することができる。

(権能)
第20条 理事会は、理事長が招集し、次の事項を審議・決定し、本会運営の責にあたる。
(1)総会に対する提案事項
(2)総会から委任された事項
(3)運営委員会の運営に関する事項
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(委員会)
第21条 運営委員会は、理事会の委嘱を受けて会務の執行、その他本会の運営に関し必要な事項を処理する。
2 運営委員会委員若干名は、会員の中から理事長が委嘱する。
3 運営委員会委員長は、理事のうちから理事長が委嘱する。
4 運営委員会委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(議決)
第22条 総会及び理事会の議事は、出席者の過半数の賛成をもって決定される。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 会則の改正は、総会出席者の3分の2以上の賛成をもって決定される。

第5章 専門分科会、支部
(専門分科会及び支部)
第23条 本会の事業を推進するために、専門分科会及び支部をおくことができる。ただし、これらに必要な事項は、理事会において審議決定する。

第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第24条 本会の経費は次の収入により支出する。
(1)入会金収入
(2)会費収入
(3)助成金及び寄付金
(4)その他の収入

(事業年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)
第26条 本会の事業計画及び収支予算書は、毎事業年度の総会の議決を得なければならない。
2 当該事業年度の総会の議決を得るまでの間の事業計画及び予算の執行については、理事会の議決により執行することができる。

(事業報告及び収支決算)
第27条 本会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、事業年度終了後に作成し、監査を得た上、次年度の総会で承認を得なければならない。

第7章 補足
第28条 本会に、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置くことができる。

(事務所)
第29条 事務局は、東京都西東京市東伏見2丁目7番5号 早稲田大学75-2 体育教室棟301号室 早稲田大学スポーツビジネス研究所に置く。

付則
1. この会則は、平成2年10月2日より施行された本会会則を改正したものである。
2. この会則は、平成8年4月1日より施行する。ただし、第3章第15条(役員の任期)の施行に当たっては、平成10年4月1日より施行する。
3. この会則は、平成12年7月24日より施行する。
4. この会則は、平成15年7月28日より施行する。
5. この会則は、平成19年7月21日より施行する。
6. この会則は、平成25年7月13日より施行する。
7. この会則は、平成27年7月25日より施行する。                      
8. この会則は、平成28年7月16日より施行する。
9. この会則は、平成29年7月15日より施行する。

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